ご家族の皆様には、外泊等の制限期間の延長や、一部サービス提供の休止により、たいへんご不便をおかけしております。
さて、4月16日に緊急事態宣言が全国に拡大され、特に茨城県は特定警戒都道府県に位置づけられおりますが、現時点において県内の新型コロナウイルス新規感染者数に陰りはみえず、収束の見通しが立っておりません。
このような状況から、今は施設機能の維持と利用者の安全と健康福祉を最優先に考える必要があると判断し、当面の対応として虹の里入所者とグループホーム入居者の外泊等の制限期間と一部サービス提供休止期間の再延長の措置を講じることといたしました。
施設で過ごす皆さんに対しての心のケアにも引き続き取り組んでいきたいと思います。
皆様のご理解とご協力をお願いするとともに、もうしばらくの間ご辛抱くださいますよう よろしくお願い申し上げます。
変更(再延長)される期間
5/6(水)まで 5/31(日)まで
【照会先】
法人本部事務局
電話029-840-4115(担当課長 瀬尾)
※居住系サービスと通所生活介護サービス利用者のご家族には書面でも通知しております。